神奈川歯科大学について
実験動物施設組織(ALC)
はじめに
動物実験は、医学、歯学、生物学の研究を支える重要な手段であり、そこで得られた知見は人類及び動物の福祉・保健に大きく寄与している。こうした動物実験は、科学的な原則に則り再現性が確保されるべきであるとともに、動物福祉の観点から適切な方法で実施されなければならない。
実験においては、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号、最終改正:令和元年法律第39号)及び「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号、最終改正:令和4年環境省告示第50号)に基づき、動物の生命を尊重し、可能な限り苦痛を軽減する措置を講じることが求められる。これは科学的研究の必要性と矛盾するものではなく、むしろ動物実験を行う上で不可欠な要素である。
また、文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年文部科学省告示第71号)および日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(平成18年6月)も遵守し、適正な動物実験の実施を確保する必要がある。これらのガイドラインには、実験の計画段階から動物福祉の向上を図る具体的な方法が示されている。
これらの法令や指針は、動物実験における3Rの原則(Replacement:代替法の利用、Reduction:使用動物数の削減、Refinement:苦痛の軽減)を強調しており、これらの原則を可能な限り実施することが重要である。動物実験の計画段階から3Rの原則に基づく実験デザインを行うことで、科学的信頼性を確保しつつ、動物福祉の向上を目指す。
神奈川歯科大学は、本学研究者によって行われる動物実験がこれらの基本的要件及び最新の法令・指針を満たすものでなければならないとの認識にたち、動物実験の規程を定めている。